章31

実践書

第三十一章 禁戒 ── してはならない事をしない

教本の対応: 教本『大自然の法則と人間の使命』第三十一章「禁戒 ── してはならない事をしない」(図61・図62)

禁戒は、してはならない事をしないこと。形而上的には、心で思う・口に出すことにも戒めがある。本章は、法律(律)との違い、五戒の心、個人的禁戒、化他の禁戒と謗法を、原典と説法で確かめ、言葉と思いを見直して、その体験を書き残すための章である。(一般禁戒・不邪命戒・次禁戒の細目は、教本の本文を参照。)第三十二章(当来佛の出現と布教)へつながる。

凡例: 【原典】=原文のまま・出典つき/【説法】=説法の日付と題つき/【言及】=説法と原典の関係(● 語が一致 ○ 内容が近い ◇ 説法のみの言い方 ◆ 使い方が違う)/【実践】=日々の気配りと実践(案)/【私の体験】=書き手が書く

節123 禁戒とは ── 法律の最低限より高く

教本の対応: 第三十一章「禁戒とは」・図61 上

【原典】「「(人為の)法律とは、社会生活の上で最低限守らなくてはならない境界線を定めたもので、人はその最低限よりはるかに高いレベルで生活しなくてはならない」(当来佛)」

── 『善戒、禁戒』「法律(律)」

【原典】「「法に引っかからないから、大丈夫」という生き方や、法則、法律を盾にするやり方は、戒のぎりぎりの線で善ではないということだ。」

── 『善戒、禁戒』「法律(律)」

【説法 2025/12/17「自分の行動には、気を付ける」】そのように考えると、人間関係の中で他人から好かれなくてもよいが、最低限、嫌われないように行動、発言しなければならない。

【言及】◆ 原典の「最低限」は、人為の法律が定める境界線のこと。説法の「最低限」は、人間関係で嫌われないことの最低限(別の事柄)。「嫌われない」は原典に0件。

【気を配る】「法に触れないから大丈夫」「言われていないから守らなくてよい」で済ませていないか。
【実践】決まりの最低限で止まらず、一段高い所で、言葉と行いを一つ決める(「嫌われない」ではなく、相手のためになるか)。

【私の体験】

手がかりの問い: 「決まりに触れないから」と済ませた場面は何か。一段高い所で行うと、どう変わったか。

日付:   出来事:

節124 五戒の心 ── 意と口にも戒めがある

教本の対応: 第三十一章「してはならない事をしない ── 一般禁戒と五戒」・図61 一段目

【原典】「無益な事をするな!」

── 『善戒、禁戒』「五戒」(不殺生戒・当来佛)

【原典】「無益とは余分な、必要以上のということも考えられる。」

── 『善戒、禁戒』「五戒」

【原典】「どこまでが必要の範囲か?限度が判らない。従って、お伺いによる神示が必要となる。」

── 『善戒、禁戒』「五戒」

【原典】「さらに、形而上的には意や口の部分が問題で「殺そうと思っても罪になる」「殺してやるなどと、軽はずみに口に出しても罪になる」ということだ。」

── 『善戒、禁戒』「五戒」

【原典】「人が知らなくても、見ていなくても、天が見ているから」

── 『善戒、禁戒』「五戒」(不偸盗戒)

【原典】「嘘と方便は違う。嘘は有益利でない。方便には救済という目的がある」

── 『善戒、禁戒』「不妄語戒」(当来佛)

【原典】「知って行う罪と知らずに犯す罪は、知って行う罪の方が大きい。」

── 『善戒、禁戒』「罪の大きさ」

【説法 2026/5/27「余分なことは、言わないのが大事?」】人の心を見ていますか?その場を良く考えていますか?余分なことを言っていませんか?」

【言及】○ 原典「無益とは余分な、必要以上のということも考えられる」「意や口の部分が問題」に近い。「余分なこと」の語は原典に見つからない(説法の言い方)。

【説法 2026/8/14「発する言葉に、注意する?」】要するに、「口は災いの元」「言わぬが花」と昔から言われている(戒め)。

【言及】◇ 「口は災い」「言わぬが花」は原典に0件(諺としての引用)。原典は、口に出すこと自体に戒めがあると述べる点で、向きが重なる(○)。

【気を配る】軽はずみに口に出して、思いと言葉で罪を作っていないか。必要以上・余分なことを言っていないか。人が見ていなくても、天は見ている。
【実践】口に出す前に、「必要か・どこまでが必要の範囲か」を心で伺う。嘘は言わない。知って行うことは、知らずに行うより罪が大きいと心に置く。

【私の体験】

手がかりの問い: 今日、軽はずみに口に出したこと、余分に言ったことは何か。口に出す前に、伺えたか。

日付:   出来事:

節125 個人的禁戒 ── 何度も注意を受けることで、基準を知る

教本の対応: 第三十一章「個人的禁戒 ── 不邪命戒」

【原典】「個人戒とは、個人に特に示される戒であるが、特定して「貴方は、これとこれがいけない」などと、細かく示すことはできない。」

── 『善戒、禁戒』「個人的禁戒」

【原典】「また個人の業の度合いによって、禁戒とならないこともある。」

── 『善戒、禁戒』「個人的禁戒」

【原典】「何度も注意を受ける、神佛からの指摘を受けるなどのことで基準を判断しなくてはならない。」

── 『善戒、禁戒』「個人的禁戒」

【気を配る】何度も同じ注意を受けていないか。同じ指摘が続くなら、それが自分の個人戒の基準。
【実践】繰り返し受けた注意を一つ書き出し、それを避ける行いを一つ決める(第二十一章の「同じ絵姿が出る」と同じ向き)。

【私の体験】

手がかりの問い: 何度も受けた注意・指摘は何か。それを避けるために、決めたことは何か。

日付:   出来事:

節126 化他の禁戒と謗法 ── 見て見ぬふりをしない

教本の対応: 第三十一章「他に伝える ── 化他の禁戒と謗法」・図61 三段目

【原典】「見て見ぬふり、知っていて知らぬふり等、他人に干渉しない行為が増え、事なかれ主義が横行する。」

── 『善戒、禁戒』「化他の禁戒」

【原典】「善を行おうとすれば、勇気もいる。」

── 『善戒、禁戒』「化他の禁戒」

【原典】「ただし、蛮勇にならないためには、御神示が必要である。」

── 『善戒、禁戒』「化他の禁戒」

【原典】「謗法とは、法を謗ること。」

── 『善戒、禁戒』「謗法」

【原典】「謗法や禁戒を破ることを傍観した罪も大きい。」

── 『善戒、禁戒』「謗法の罪」(当来佛)

【説法 2026/8/23「知らせ」を無視して来ていませんか?】例えば、親(義理)とのやり取りが上手くいかないまま、息子や娘(義理)との仲が一方通行になったまま、音信不通、兄弟や姉妹などと仲違いしたまま等、そのことを知らないふり、関わらないなど、見て見ぬふりをしてきていませんか?

【言及】● 「見て見ぬふり」は原典の語(「化他の禁戒」)。説法は、音信不通・仲違いのままの家族を例に、知らせを無視してきたことを問う。

【気を配る】知っていて、知らぬふりをしていることはないか。言うべきことを、事なかれで避けていないか。言う時は蛮勇にならないよう、御神示で伺う。
【実践】見て見ぬふりをしていた一人(連絡していない家族など)に、今日、一言連絡する。言う前に「今して善いか・この場で善いか」を伺う。

【私の体験】

手がかりの問い: 見て見ぬふりをしていた相手・出来事は何か。伺ってから行って、どうだったか。

日付:   出来事:

体験の書き方

体験の書き方(一件ごと): 日付/口に出した・思った・見て見ぬふりをした場面/必要の範囲か(伺ったか)/何度も受けた注意との関係/その後。

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